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産業廃棄物とは?

 

1.「廃棄物」とは

 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要となった、固形状又は液状のものです。

 [注1] 放射線物質及びこれによって汚染された物ならびに残土は除きます
 [注2] 「自ら利用」とは、他人に有償売却できる性状の物を占有者が使用することをいいます

2.「産業廃棄物」とは

 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、汚泥・廃酸・廃プラスチックなどの<表−1>に掲げる20種類の廃棄物をいいます。

3.「特別管理産業廃棄物」とは

 特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの等で<表−2>に掲げるものです。

 表−1 産業廃棄物の種類

種  類
具体例 (※印については業種の限定があります)
1 燃え殻 焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残渣
2 汚泥 工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残渣、炭酸カルシウムかすなど
3 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど
4 廃酸 廃炭酸水、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液
5 廃アルカリ 現像液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液
6 廃プラスティック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状液体のすべての合成高分子系化合物
7 紙くず※ 紙、板紙くず、障子紙、壁紙など
建築業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染み込んだものに限る
8 木くず※ おがくず、バーク類など
建設業に係わるもの(工作物の新築、改装または除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具の製造を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係わるもの並びにPCBが染みこんだものに限る   
9 繊維くず※ 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カーテンなど
建設業に係わるもの(工作物の新築、改装または除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係わるもの及びPCBが染み込んだものに限る
10 動植物性残渣※ あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあらなど
食品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係わる固形状の不要物
11 ゴムくず 天然ゴムくずのみ
12 金属くず 鉄鋼または非鉄金属の研磨くず、切削くずなど
13 ガラズくず ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、コンクリートくずなど
14 鉱さい 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂など
15 がれき類 工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、その他これに類する不要物など
16 動物ふん尿※ 牛、馬、豚、にわとりなどのふん尿[畜産農業に係わるものに限る]
17 動物の死体※ 牛、馬、豚、にわとりなどの死体[畜産農業に係わるものに限る]
18 動物系固形不要物 と蓄場、食鳥処理場からの排出される獣蓄、食鳥に係わる固形状の不要物
19 ばいじん 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は次に掲げる産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
  ・汚泥、廃油、廃酸、廃プラスチック類
・紙くずのうちPCBが塗布されたまたは染み込んだもの、木くずのうちPCBが染み込んだもの、繊維くずのうちPCBが染み込んだもの、金属くずのうちPCBが付着しまたは封入されたもの
20 輸入廃棄物 輸入された廃棄物のうち、上記1〜18に掲げる産業廃棄物、航行廃棄物並びに携帯廃棄物を除く
21 上記1〜18に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物)


  表−2 特別管理産業廃棄物の種類

種  類
具  体  例
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類(燃焼しやすいもの:おおむね引火点70℃以下)
廃酸 pH2.0以下のもの(著しい腐食性を有するもの)
廃アルカリ pH2.5以下のもの(著しい腐食性を有するもの)
感染性廃棄物 医療機関等において生じた、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物であって汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等であるもの(血液、使用済の注射針など)
















廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、繊維くず、PCBが付着し、又は封入された廃プラスチック類、金属くず
PCB処理物 廃PCB又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(有害物質の判定基準[別表]を超えるもの)
廃石綿等 廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業に係わるもの及び大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設において生じたものであって飛散するおそれのあるもの
(1) 石綿建材除去事業において除去された吹き付け石綿
(2) 石綿建材除去事業において除去された石綿を含むもので次に掲げるもの
 1)石綿保温材 2)けいそう土保温材 3)パーライト保温材 等
(3) 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣等で石綿が付着しているおそれのあるもの
(4) 大気汚染防止法の特定粉じん発生施設において生じた石綿であって、集じん装置で集められたもの
(5) 大気汚染防止法の特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場、事業場で用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルター等であって石綿が付着しているおそれのあるもの
燃え殻
汚泥
廃酸
廃アルカリ
鉱さい
ばいじん
並びに
上記のもの及び下記の廃油を
処分するため処理したもの
有害物質の判定基準(別表)を超えるもの又は満足しないもの
廃油 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2−ジクロロエタン、1,1−ジクロロエチレン、シス−1,2−ジクロロエチレン、1,1,1−トリクロロエタン、1,1,2−トリクロロエタン、1,3−ジクロロプロペン、ベンゼン(いずれも廃溶剤に限る)
ばいじん (1) 輸入された廃棄物(表−1の19に該当するもの)の焼却施設(処理能力200kg/時間以上又は火格子面積2m2以上の焼却施設であって厚生省令で定めるものに限る)において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの






ばいじん
燃え殻
汚泥
並びに
上記のものを処分するため
処理したもの

廃棄物焼却炉である特定施設において産業廃棄物の焼却に伴って生じたもの(ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの)但し、ばいじんについては集じん施設によって集められたもの、汚泥については廃ガス洗浄施設から排出されたものに限る


  別表 有害物質の判定基準

有 害 物 質 燃え殻、汚泥、
鉱さい、ばいじん等
廃酸、廃アルカリ
溶 出 試 験 含 有 試 験
アルキル水銀化合物
検出されないこと
検出されないこと
水銀又はその合物
0.005 mg/l
0.05 mg/l
カドミウム又はその化合物
0.3   mg/l
1    mg/l
鉛又はその化合物
0.3   mg/l
1    mg/l
有機りん化合物
1     mg/l
1    mg/l
6価クロム化合物
1.5   mg/l
5    mg/l
ひ素又はその化合物
0.3   mg/l
1    mg/l
シアン化合物
1     mg/l
1    mg/l
PCB
0.003 mg/l
0.03 mg/l
トリクロロエチレン
0.3   mg/l
3    mg/l
テトラクロロエチレン
0.1   mg/l
1    mg/l
ジクロロメタン
0.2   mg/l
2    mg/l
四塩化炭素
0.02  mg/l
0.2  mg/l
1,2-ジクロロエタン
0.04  mg/l
0.4  mg/l
1,1-ジクロロエチレン
0.2   mg/l
2    mg/l
シス-1,2-ジクロロエチレン
0.4   mg/l
4    mg/l
1,1,1-トリクロロエタン
3     mg/l
30   mg/l
1,1,2-トリクロロエタン
0.06  mg/l
0.6  mg/l
1,3-ジクロロプロペン
0.02  mg/l
0.2  mg/l
チウラム
0.06  mg/l
0.6  mg/l
シマジン
0.03  mg/l
0.3  mg/l
チオベンカルブ
0.2   mg/l
2    mg/l
ベンゼン
0.1   mg/l
1    mg/l
セレン又はその化合物
0.3   mg/l
1    mg/l


  PCB処理物に係わる判定基準

廃棄物の種類
判 定 基 準
廃油
0.5  mg/kg
廃酸、廃アルカリ
0.03 mg/l
廃プラスチック類、金属くず
PCBが付着していない、又は封入していないもの
上記以外のもの
0.003 mg/l



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