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Q1.家庭でリサイクルできるものを教えてください。
Q2.アルミ缶の「プルタブ」を集めると「車椅子」がもらえるという話がありますが?
Q3.廃棄物の種類について教えてください。
Q4.発泡スチロールは「燃えるゴミ」ですか?
Q5.事業所で使用したテレビやエアコンは家電リサイクル法それとも産業廃棄物? 
Q6.パソコンの処分はどうすればいいのですか?
Q7.廃棄物の処理方法について教えて下さい。
Q8.廃棄物の処理は誰に頼みますか?
Q9.廃棄物の処理費用は、どれくらいかかりますか?
Q10.マニフェスト制度について


 

Q1.家庭でリサイクルできるものを教えてください。

 一般的に「リサイクル」とは再資源化することを言い「カン・ビン・PETボトル・新聞」などがリサイクルの対象品と思われがちですが、これらは「マテリアル・リサイクル(再び製品の原料として利用)」といいます。現在の先進技術では家庭(生活)系廃棄物で「リサイクル出来ないものは無い」と言われていますが、リサイクルするのにも「再資源化が困難なもの」や、「工程が非常に煩雑で再資源化を行うことが不経済なもの」があります。そこで原料として利用するのではなく、「サーマル・リサイクル(熱エネルギーとして回収)」している焼却施設も最近は増えています。
「ビールびん」や「一升びん」のように、そのまま使用することを「リュース(再使用)」といい、「ビールびん」や「一升びん」などは「リターナブルびん」と呼ばれています。
また、不用になった物を「欲しい人に譲る」ことも「リサイクル」です。 
リサイクルすることは大切ですが、家庭でリサイクルするのではなく「リデュース(ごみの発生を抑制)」されることをお薦めします。


 

Q2.アルミ缶の「プルタブ」を集めると「車椅子」がもらえるという話がありますが?

 弊社は、「アルミ缶の買い取り」や「車椅子販売会社の紹介」は致しますが、そういった事業に一切関係していません。
アルミ缶を集めているのなら、プルタブを取らずに「アルミ缶そのもの」を集めるようお薦めしています。
価格も、「プルタブだけ」よりも「アルミ缶そのもの」の方が、約40倍の価値があります。「車椅子」が必要であれば、「アルミ缶そのもの」を集めて売却するほうが約40倍の「車椅子」が購入出来るのではではないでしょうか。
ただし、「スチール(鉄)缶」にも「アルミタブ」は付いているので、「プルタブを集める」という作業や、「環境を考え福祉に役立たせよう」という考えを否定しているのではありません。
少し以前のジュース缶などは、「プルタブを取り外さなければならない構造」になっていたため、取り外した後「落ちているプルタブでけがをしたり」「動物が飲み込んでしまう」ということがあったようですが、最近の飲料缶などはプルタブが落ちなくなっているようです。無理に取り外そうとしてけがをしないように注意しましょう。


 

Q3.廃棄物の種類について教えてください。

 大きく分けて一般家庭から発生するものと事業活動に伴い発生するものの2種類に分かれ、家庭から発生するものを家庭系一般廃棄物、事業活動に伴って発生するものを産業廃棄物と事業系一般廃棄物と言います。
爆発性、毒性、感染症など特に危険なものは特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物に分かれています。


 

Q4.発泡スチロールは「燃えるゴミ」ですか?

 家庭から発生する発泡スチロール(食品トレー)などは、各市町村によって「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」「資源ごみ」など「分別基準(ゴミの出し方)」が異なります。これは「発泡スチロール」だけではなく、すべての一般廃棄物は「各市町村の裁量」で処理されている為、処理方法や処理能力によって「分別基準が変わる」ということです。
今お住まいの市町村廃棄物担当窓口でご確認の上、「正しい分け方・出し方」をしましょう。
事業活動に伴って発生する発泡スチロールは基本的に「産業廃棄物」です。ただし、「各市町村の裁量」で受け入れする自治体もあります。


 

Q5.事業所で使用したテレビやエアコンは家電リサイクル法それとも産業廃棄物?

 オフィス、工場といった形態に関わらず、事業所から排出されるゴミは全て事業系廃棄物となり、中でも生ゴミや紙くずなどは事業系一般廃棄物、家電製品やショーケース、机などの大型ゴミは産業廃棄物として分類されます。
事業所であっても一般家庭で使用されているものと同様のテレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機については家電リサイクル法のルートで、それ以外の業務用エアコン、冷蔵庫、洗濯機、また液晶テレビなどは産業廃棄物としてマニフェストを交付し処分しなければなりません。
(産業廃棄物のエアコン及び冷蔵庫についてはフロン回収破壊法により、第一種フロン類回収業者に引き渡さなければなりません。)

  ※平成16年4月から家電リサイクル法の施行令が改正され、「冷蔵庫」を「冷蔵庫および冷凍庫」として施行され「冷凍庫」が追加されました。

  ※平成21年4月より、家電リサイクル法対象品目として現行のブラウン管式テレビ ユニット型エアコン 電気冷蔵庫・冷凍庫 電気洗濯機に新たに液晶式テレビ、プラズマ式テレビ、及び衣類乾燥機が追加されます。


 

Q6.パソコンの処分はどうすればいいのですか?

 家庭系パソコン(家庭から排出される廃パソコン)は市町村の粗大ゴミとして処分するか、平成15年10月より始まったメーカーによる自主回収を利用して処分するかいずれかの方法を取ります。
メーカーによる自主回収については、各メーカーあるいはパソコンを購入された小売店にお問合せください。
家庭系と同じ物でも、事業所から出る廃パソコンについては全て産業廃棄物として、マニフェストを交付し処分しなければなりません。

 ※自主回収を行なっていないメーカーのパソコンや、自分で組み立てたパソコンは各市町村の廃棄物担当窓口までお問い合わせいただくか、弊社までご相談下さい。


 

Q7.廃棄物の処理方法について教えて下さい。

 廃棄物の種類によって収集運搬・処理・処分の場所や管理責任体制が異なり、一般廃棄物は市町村(東京23区だけは東京都)、産業廃棄物は事業者の責任になります。
一般廃棄物は「自区内処理の原則」に基づき、各市町村の行政区内で公共の施設で処理しています。ただし、市町村の「受入基準」がありますので、基準に適合するように分別しなければなりません。
産業廃棄物は許可を得た民間の施設で処理を行います。


 

Q8.廃棄物の処理は誰に頼みますか?

 家庭から出るゴミ(一般廃棄物)の処理は、市町村の直営または委託業者が行います。
市町村によっては、地域(ゴミの発生場所)により収集日や担当業者が決まっているところもありますので、詳しくはお住まいの市町村にお尋ね下さい。
事業所から出るゴミ(産業廃棄物、事業系一般廃棄物)を処理する場合は、各行政区により、また廃棄物の種類や収集運搬、処分といった業務内容により許可が異なりますので注意してください。
廃棄物の処理を業者に委託する際は、必ず業者の保有する許可内容を確認するようにしましょう。
単に「料金が安い」というだけで決めると、処理業者が違法処理で摘発された場合等に排出事業者にも責任が問われる場合があります。


 

Q9.廃棄物の処理費用は、どれくらいかかりますか?

 一般廃棄物の場合 各市町村によって処分費用は異なります。
一概には言えませんが、一般的に生活系一般廃棄物(直営収集)の可燃ゴミは週2回程度無料回収、資源ゴミや粗大ゴミは週1回〜月1回程度無料回収されています。(処理費用は税金により、まかなわれています)
最近ではごみの減量を促す為、一定量以上は「指定ごみ袋」を有料で販売し、「指定ごみ袋以外は回収しない」という自治体もあります。
事業系一般廃棄物はオフィス・工場・商店の事業者が、各市町村の「一般廃棄物収集運搬業許可」を受けた業者と、排出量や収集条件を話し合い有料で契約し処理を委託します。各市町村の「処分費用」「受入条件」が違う為、「まったく同じゴミでも金額が違う」ということもよくあることです。
家電リサイクル法の対象となる廃家電4品目(テレビ、エアコン、電気冷蔵庫、電気洗濯機)は各市町村の廃棄物担当窓口に連絡をしてから収集日までにリサイクルに要する費用を最寄の郵便局に収めた後、数日後に収集致します。(収集費用は直接行政機関にお問い合わせ下さい。)

 ※お急ぎの時や、わずらわしい場合には弊社までご連絡下さい。また、廃家電4品目は最寄の電気店でも取り扱う事が出来ます。



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